生命保険,遺族年金

生命保険と遺族年金

万が一の時に備える生命保険と同様、公的な年金も生活の大事な収入源になるものです。

年金というと、老後の備えみたいなものと考えるのが一般的なのですが、若い時でも何かあったときに補償が受けられる場合があります。

国民年金の場合は遺族基礎年金、厚生年金の場合は遺族厚生年金というものがあるのです。

ただし、これらの遺族年金には落とし穴がある場合も。

例えば、遺族厚生年金。

以前は遺族厚生年金では夫が死亡した場合にはずっと補償を受けることができたのですが、現在では子供がいない30歳未満の場合にはずっと補償を受けることができなくなっています。

平成19年からは夫の死亡時から5年しか年金が支給されないことになっています。

この年月の差、どの位の金額の差を生み出すのかというと・・・

30歳の時に夫が死亡した場合と29歳の時に夫が死亡した場合では、
なんと数千万円以上の差ができてしまうのです。

おそらくまだ若いので仕事も恋の相手も・・・、
という理屈なのでしょうが、とんでもない金額の差ですよね。

年金は老後にもらえる金額のことだけが話題になりがちですが、
家族の万が一の事も考えて生命保険とのバランスを取るのがいいかもしれませんね。