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生命保険主契約の内容

 生命保険は主契約と特約(もしくは主契約のみ)によって成り立っているということは既にお話ししました。では、主契約とは具体的にどんなものを指しているのでしょうか?

 これは、以前触れた終身保険や定期保険、養老保険などのことをいいます。また、目的のはっきりしているがん保険や子供保険、さらに個人年金保険のようなものも主契約に含まれるのです。

◆定期保険・・・保険期間に期限が決められていて、被保険者がこの期間内に死亡した場合に遺族へ保険金が支払われます。

◆養老保険・・・保険期間が設定されていて、満期時に被保険者が生存していた時には満期保険金が、期間中に被保険者が死亡した時には死亡保険金が支払われます。いわゆる貯蓄と同じ機能を持った生命保険です。養老保険を契約している人が、保険と貯蓄を同一視するのは基本的には構わないのですが、養老保険のように満期保険金が戻ってこない生命保険の場合は、資産として保険料の支払いを考慮に入れてはいけません。

◆終身保険・・・保険期間は設定されずに一生涯継続されます。満期がないので養老保険のような満期保険金は存在せず、被保険者が死亡した時に遺族へ死亡保険金が支払われることになる生命保険です。終身保険は途中で途切れることがないので、再契約によって保険料が上昇する、ということが基本的にはないのが特徴でしょう。

 主契約は特約と違い、それ単体のみで生命保険契約を結ぶことが可能です。逆に特約の場合はそれ単体で契約を結ぶことが出来ず、必ず核となる主契約が必要です。